武豊町について

役所と役場の違い

今は、慣れ親しんだ「武豊町役場」なのですが、
町外出身で市役所区役所の地域しか住んだことがなく、
市役所、区役所の役所の響きに慣れていたので、
越してきてしばらくは「役場」という響きに慣れませんでした。

さて、この「役所」「役場」はどんな違いがあるのかまとめました。

市区は役所、町村は役場

市や区は、○○役所、
町や村は、○○役場と呼ばれます。
呼び方は違っても、どちらも自治体の行政機関です。

人口の違い

市となるための人口基準が、地方自治法第8条に規定されています。

市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口5万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
参照:法令リード「地方自治法」第8条(2023.5.22)

町になるための条件は愛知県の条例に規定されています。

町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、工場、事業場等の設置等により将来の急速な発展が予想されるときは、その要件の一部を必要としない。
一 人口五千以上を有すること。
二 その村の中心部落の連たん戸数が三百戸以上であつて、かつ、全村の連たん戸数が全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者の戸数が全戸数の六割以上であること。
四 前各号に定めるもののほか、財政、産業、交通、衛生施設等の状況が、おおむね他の町に比してそん色がないこと。
参照:愛知県法規集「第一編第十一章」町としての要件に関する条例(2023.5.22)

人口5万人に満たないと町か村になります。町の条件に満たないと村になります。

武豊町の人口は、43,309人(R5.5.1時点)。
お隣の常滑市は58,517人(R5.4末)、半田市は117,342人(R5.5.1時点)。
ばっちり人口規準にはまります。

人口の違いがあるので、規模や業務内容に多少違いはありますが、
どちらも住民の生活に関わる業務をしている場所です。

まとめ

人口規模により市町村の要件があり、住民の生活に関わる行政業務を行う機関を、市なら役所、町村は役場と呼びます。
呼び方は違えど、大きな違いはなく、役所も役場も住民に身近な存在です。